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前回の日記で全裸というものを掘り下げすぎて
逆に全裸というものを見失ってしまった感じがあるので、
今回は全裸を完全肯定した上で真理を突き詰めていきたいと思います。


現代社会において、衆人環視の面前で全裸になったらどうなるでしょうか。

往々にしてその場合【刑法174条 公然わいせつ罪】に該当し、
6ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金又は抑留となります。
科料、つまりは軽い刑事罰に分類されています。
ちなみにこの場合【刑法175条 わいせつ物陳列罪】には該当しません。
よく誤解されていますが、わいせつ物陳列罪は『わいせつ物を公然配布した罪』であり、
たとえ全裸で都庁に突撃したとて、刑法175条には抵触しません。
公然わいせつ罪とは『普通人の性的羞恥心を害し、
善良な性的道義観念に反する行為』とあり、
やらしい話、「ことに及ばない」限りはこの刑に適用されます。
露出が少なかった場合は軽犯罪法第1条第20号により、
拘留または科料に処される事もあります。
余談ですが少し前この軽犯罪法第1条第20号、どこからどこまでを刑に適用するか、
具体的な例では『ブサイクがミニスカートで自転車を立ちこぎした場合』において
刑に適用するかがガチで論争になったりしました。軽犯罪法の公文において、

『公衆の目に触れるような場所で
公衆にけん悪の情を催させるような仕方で
しり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』

とあり、前述した例だと刑に処されてしまうのです。
まぁブサイクの定義があやふやなため、法律家たちが『やめようぜ(´・ω・`)』ってなって
論争は終着に向かったそうですが。

つまり公然わいせつ罪の本質は『見ている側が恥ずかしくなるようなことをする』という事にあり、
全裸で人前にでるという事に対して刑法174条が適用されます。



人前で裸になることは、罪なのです。



しかしそれは近代に入り、人間が勝手に作り出した法律です。

たかだか100年前にアテネで行われたオリンピックでは
出場者はおろか、観戦者ほぼすべて裸で行われました。

ゼウス・ヴィーナス・クロイソス・ヘラクレス・ダビデ、
ルネッサンス紀において、裸は一級品の芸術品として扱われました。

仏教の始祖、ゴータマ・シッダールタは菩提樹の下で49日の瞑想ののち
悟りを開き、服をすべて脱ぎ去りました。


そしてなにより、旧約聖書 創世記9章18節にこうあります。

箱舟から出たノアの子らはセム、ハム、ヤペテであった。
ハムはカナンの父である。
この三人はノアの子らで、全地の民は彼らから出て、広がったのである。
ノアは農夫となりぶどう畑をつくり始めたが、
彼はぶどう酒を飲んで酔い天幕の中で裸になっていた。
カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいるふたりの兄弟に告げた。
セムとヤペテとは着物を取って、肩にかけ、うしろ向きに歩み寄って、
父の裸をおおい、顔をそむけて父の裸を見なかった。
やがてノアは酔いがさめて、末の子が彼にした事を知ったとき、 彼は言った、
「カナンはのろわれよ。彼はしもべのしもべとなって、その兄弟たちに仕える」
また言った、
「セムの神、主はほむべきかな、カナンはそのしもべとなれ。
神はヤペテを大いならしめ、セムの天幕に彼を住まわせられるように。
カナンはそのしもべとなれ」
ノアは洪水の後、350年生きた。
ノアの年は合わせて950歳であった。そして彼は死んだ。

全体的に意味のわからない旧約聖書の中で、抜群に意味のわからないこの一節。
酔って寝てしまった父に服をかけてあげ、裸を見ないように気遣ったハムに対して
ノア、まさかのマジギレである。

キリスト教にとって羞恥心とはアダムとイブが知恵の果実を食した事により得た物、
つまり、原罪の象徴なのです。

しいては、服を着るという事そのものが罪と言えるでしょう。


ヨブ記1章21節、コヘレトの言葉 5章14節、テモテへの手紙 6章7節 にて

「わたしは裸で母の胎を出た。また裸でかしこに帰ろう。
主が与え、主が取られたのだ。主のみ名はほむべきかな」

とあります。

人間は裸で生まれた、だから裸で死ぬべきである。
それは主が定めたことであり、誇るべきことでしょう。
人が人らしく生きるのに、着飾る必要などあるのでしょうか。
今こそ人間は衣服を脱ぎすて、原罪からの脱却を目指すべきなのではないでしょうか。
そして何書いてんだかもうわっかんねぇ。



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